大森公証役場
 
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 遺言
  以下の点から,公正証書遺言は,他の遺言方法等と比べて,安全確実な遺言方法であるといえます。
・裁判官,検察官等として,長年法律実務に携わってきた公証人が,親身になって依頼者の相談を受けて作成することから,複雑な相談内容であっても,法律的に見て整理された遺言を作ることができます。したがって,方式や内容の不備で遺言が無効になるおそれがありません。
・遺言の原本が公証役場に保管されるので隠匿,改ざんのおそれもありません。
・ご自分で書かれた遺言ですと,遺言者が亡くなった後に家庭裁判所で検認手続を経る必要がありますが,公正証書遺言ですと検認手続を経る必要がないので,相続開始後速やかに遺言の内容を実現することができます。
 
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