大森公証役場
 
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確定日付の付与
◆公証人による確定日付の付与
確定日付とは,当事者が後から変更できない確定した日付のことをいいます。私署証書においては,作成日付が重要な意味を持つことが少なくありません。特に契約書,通知書など権利の得喪変更に関する文書については,作成後に作成日が争われたり,作成日付を遡及した文書が作成されたりして,紛争となることがあります。公証人による確定日付の付与は,私署証書に公証人の確定日付印を押捺することにより,その文書の押捺の日付を確定し,その文書がその確定日付を押捺した日に存在することを証明するものです。
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