大森公証役場
 
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公証役場のご説明
 
公証人とは
 公証人は,原則30年以上の実務経験を有する法律実務家の中から,法務大臣が任命する公務員で,東京都内の公証役場においては,司法試験合格後30年以上の実務経験を有する法曹有資格者から任命されています。
公証人の仕事
  公証人の仕事は,大きく分けて
 (1) 公正証書の作成
 (2) 私署証書や会社等の定款に対する認証
 (3) 私署証書に対する確定日付の付与
  の3種類があります。
  (1)の「公正証書」とは,法律行為又は法律行為以外の私権に関する事
  実について,公証人が作成する文書をいいます。
  (2)の私署証書とは,作成者の署名,署名押印又は記名押印のある私文  
  書のことです。「認証」とは,私人が作成した文書について,文書の  
  成立及び作成手続の正当性を証明するものです。株式会社などの会社  
  や弁護士法人などの法人の「定款」(いわゆる原始定款)については
  ,公証人の認証が法定要件になっています。また外国において行使す  
  る文書には,公証人の認証を要するのが通常です。
  (3)の「確定日付の付与」とは,私署証書に確定日付を付与し,その日   
  にその文書が存在したことを証明するものです。
  (1),(2),(3)ともに,詳しくは,このホームページの「サービス案    
  
」をご覧ください。


公証役場とは
「公証役場」というと古めかしい言葉と思われるでしょうが,公証役場は公証人が執務するところです。それぞれの役場の名称については,地名の後に「公証役場」「公証人役場」というものが多いのですが,「公証人合同役場」「公証センター」などというものもあります。
 公証役場は,全国で約300か所あります。


公証人の職務の場所・管轄等
 公証人の職務は,原則として公証役場として開設した事務所で行うことになっています。
 ただし,病院や嘱託人の自宅で遺言公正証書を作成するときや,職務の内容が他の場所で行われることを当然とする貸金庫の開披,土地・建物の形状などについての事実実験公正証書を作成する場合には公証役場以外で執務を行うことになります。
 しかし,公証人の職務にも管轄があり,東京の公証人の場合は東京都の外に出て職務を行うことはできないことになっています。もとより東京都以外に居住する方でも公証役場に来てさえ頂ければ,管轄の問題は生じません。
 なお,会社等法人設立のための定款の認証を東京都の公証人が行うには,当該法人の本店所在地・主たる事務所所在地が東京都内にあることが必要となります。

当公証役場公証人による無料市民相談

●大田区役所での区民相談
 当公証役場の公証人が,毎月第1火曜日の午後1時から午後4時まで(受付は3時まで),大田区役所2階区民相談室において、蒲田公証役場との輪番で、委任契約,遺言,尊厳死宣言,離婚給付等の法律相談の無料の市民相談を行っています。
受付電話番号03−5744−1135

●大田区社会福祉協議会での公正証書であんしん生活相談
 当公証役場の公証人が,毎月第3木曜日の午前10時から正午まで,大田区社会福祉協議会6階相談室において,蒲田公証役場との輪番で,公正証書を活用した委任契約,遺言,尊厳死宣言,離婚給付等の法律相談を行っています。
受付電話番号03−3736−2022


 
 
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