大森公証役場
 
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  定款の認証
 
株式会社の定款の認証  ◆一般社団・財団法人の定款の認証
 株式会社の設立において,発起人が作成した定款(会社法26条)は,公証人の認証を受けなければ,その効力を生じません(同法30条)。
 他にも,税理士法人,司法書士法人,行政書士法人,土地家屋調査士法人,社会保険労務士法人,弁護士法人,監査法人,特許業務法人,特定目的会社,相互会社,信用金庫,金融商品会員制法人の定款についても公証人の認証が必要となります。
 なお,合名会社,合資会社,合同会社の定款については,公証人の認証は必要ありません。

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 株式会社の定款記載例
 委任状サンプル
一般社団法人の設立において,設立時社員が作成した定款(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律10条1項)は,公証人の認証を受けなければ,その効力を生じません(同法13条)。

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 一般社団法人定款記載例
 一般財団法人定款記載例
 
電子公証
電子公証制度とは,これまで公証人が紙の文書について行ってきた定款・私署証書の認証や確定日付の付与の公証業務を,インターネットを介して電磁的記録(電子文書)について行い,電子取引の安全と利便を図ろうとするものです。インターネットから申請ができます。電子定款の認証の場合は,紙の定款の認証の場合と異なり,4万円の収入印紙が不要になります。
 もっとも,電子公証の場合も,認証の際に嘱託人又は代理人が公証役場へ出向く必要があります。
 また,同一情報の提供(謄本)が必要な場合も公証役場へ出向く必要があります。

 
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