大森公証役場
 
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離婚
 離婚に関する公正証書(離婚給付等契約公正証書といいます。)において,強制執行認諾条項を付すことにより,離婚当事者が,公正証書で定めた子供の養育費,離婚慰謝料,離婚による財産分与の支払いを怠ったとき,直ちに強制執行の手続をとることができます(民事執行法22条5号)。

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