大森公証役場
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公証業務のご説明
 
  
 
金銭消費貸借契約
  強制執行認諾条項付きの公正証書を作成しておくと,借主らが債務の履行を怠ったとき,直ちに強制執行の手続をとることができます(民事執行法22条5号)。
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土地・建物賃貸借契約
・賃貸借契約を公正証書で作成しておくと,借主らが賃料の支払いを怠ったとき,直ちに強制執行の手続をとることができることから,安心して契約を締結できます。
・ 事業用定期借地権設定契約を締結する場合には,公正証書の作成が必要となります(借地借家法23条3項)。
・ 定期借地権設定契約(同法22条),定期建物賃貸借契約(同法38条1項)については,公正証書による等書面によって契約をする必要があります。これらの契約においては,将来,紛争が生じた場合に備え,証明が容易な公正証書を作成しておくと安心です(民事訴訟法228条2項)。
 詳細  委任状サンプル   通常の建物賃貸借契約以外の委任状については、ご相談の時にお問い合わせください。
  
 遺言
  以下の点から,公正証書遺言は,他の遺言方法等と比べて,安全確実な遺言方法であるといえます。
・裁判官,検察官等として,長年法律実務に携わってきた公証人が,親身になって依頼者の相談を受けて作成することから,複雑な相談内容であっても,法律的に見て整理された遺言を作ることができます。したがって,方式や内容の不備で遺言が無効になるおそれがありません。
・遺言の原本が公証役場に保管されるので隠匿,改ざんのおそれもありません。
・ご自分で書かれた遺言ですと,遺言者が亡くなった後に家庭裁判所で検認手続を経る必要がありますが,公正証書遺言ですと検認手続を経る必要がないので,相続開始後速やかに遺言の内容を実現することができます。
 
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 任意後見契約
 任意後見契約は,法務省令の定める様式の公正証書により,本人が事理弁識能力(判断能力)を備えている時点で,将来,事理弁識能力が不十分になり,自ら財産管理等ができなくなる場合に備え,信頼できる者を任意後見人に選任し,任意後見人に任意後見契約で定めた財産管理行為等を将来委託できることを内容とする契約です(任意後見契約に関する法律第3条)。
 任意後見契約締結の公正証書を作成するメリットとして以下のような点が考えられます。
・任意後見契約の内容は,当事者の合意により定めることができ,法定の後見制度(民法843条1項,876条の2第1項,876条の7第1項)の場合と異なり,本人の意向に沿ったものとすることが可能です。
・自己が信頼する者に自分の意思で将来を託すことができます。
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離婚
 離婚に関する公正証書(離婚給付等契約公正証書といいます。)において,強制執行認諾条項を付すことにより,離婚当事者が,公正証書で定めた子供の養育費,離婚慰謝料,離婚による財産分与の支払いを怠ったとき,直ちに強制執行の手続をとることができます(民事執行法22条5号)。

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 必要な資料
 
 事実実験公正証書
 法律行為以外の私権に関する事実について作成する公正証書です。
 公証人がその五感の作用により直接感得した事実に基づいて作成するものです。
 例えば,@貸金庫の開披点検に関するものA知的財産権の保全に関するものB土地の境界争いの際における現場の状況の確認に関するものなどです。
 
 詳細  ※必要な資料は、ご相談の際にご確認ください。
◆尊厳死宣言   
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  定款の認証
 
株式会社の定款の認証  ◆一般社団・財団法人の定款の認証
 株式会社の設立において,発起人が作成した定款(会社法26条)は,公証人の認証を受けなければ,その効力を生じません(同法30条)。
 他にも,税理士法人,司法書士法人,行政書士法人,土地家屋調査士法人,社会保険労務士法人,弁護士法人,監査法人,特許業務法人,特定目的会社,相互会社,信用金庫,金融商品会員制法人の定款についても公証人の認証が必要となります。
 なお,合名会社,合資会社,合同会社の定款については,公証人の認証は必要ありません。

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 株式会社の定款記載例
 委任状サンプル
一般社団法人の設立において,設立時社員が作成した定款(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律10条1項)は,公証人の認証を受けなければ,その効力を生じません(同法13条)。

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 一般社団法人定款記載例
 一般財団法人定款記載例
 
電子公証
電子公証制度とは,これまで公証人が紙の文書について行ってきた定款・私署証書の認証や確定日付の付与の公証業務を,インターネットを介して電磁的記録(電子文書)について行い,電子取引の安全と利便を図ろうとするものです。インターネットから申請ができます。電子定款の認証の場合は,紙の定款の認証の場合と異なり,4万円の収入印紙が不要になります。
 もっとも,電子公証の場合も,認証の際に嘱託人又は代理人が公証役場へ出向く必要があります。
 また,同一情報の提供(謄本)が必要な場合も公証役場へ出向く必要があります。

 
詳細
 
私署証書の認証
 一般の私署証書の認証
私署証書の認証とは,当該文書が真正に成立したこと,すなわち,当該文書が作成者(作成名義人)の意思に基づいて作成されたことを公証人が証明することをいいます。
 
 委任状サンプル
 宣言書サンプル
外国文認証
外国語で作成された私署証書,外国において使用される私署証書に対する認証を,一般に外国文認証といいます。
 委任状サンプル
 宣言書のサンプル
 宣言書のサンプル (複数の書類を添付する場合)
 宣言書のサンプル (パスポートのコピーを添付する場合)
 在籍証明書
 
確定日付の付与
◆公証人による確定日付の付与
確定日付とは,当事者が後から変更できない確定した日付のことをいいます。私署証書においては,作成日付が重要な意味を持つことが少なくありません。特に契約書,通知書など権利の得喪変更に関する文書については,作成後に作成日が争われたり,作成日付を遡及した文書が作成されたりして,紛争となることがあります。公証人による確定日付の付与は,私署証書に公証人の確定日付印を押捺することにより,その文書の押捺の日付を確定し,その文書がその確定日付を押捺した日に存在することを証明するものです。
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