株式会社の設立において,発起人が作成した定款(会社法26条)は,公証人の認証を受けなければ,その効力を生じません(同法30条)。
他にも,税理士法人,司法書士法人,行政書士法人,土地家屋調査士法人,社会保険労務士法人,弁護士法人,監査法人,特許業務法人,特定目的会社,相互会社,信用金庫,金融商品会員制法人の定款についても公証人の認証が必要となります。
なお,合名会社,合資会社,合同会社の定款については,公証人の認証は必要ありません。
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一般社団法人の設立において,設立時社員が作成した定款(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律10条1項)は,公証人の認証を受けなければ,その効力を生じません(同法13条)。 |
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