土地・建物賃貸借契約 |
・賃貸借契約を公正証書で作成しておくと,借主らが賃料の支払いを怠ったとき,直ちに強制執行の手続をとることができることから,安心して契約を締結できます。
・ 事業用定期借地権設定契約を締結する場合には,公正証書の作成が必要となります(借地借家法23条3項)。
・ 定期借地権設定契約(同法22条),定期建物賃貸借契約(同法38条1項)については,公正証書による等書面によって契約をする必要があります。これらの契約においては,将来,紛争が生じた場合に備え,証明が容易な公正証書を作成しておくと安心です(民事訴訟法228条2項)。 |
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※通常の建物賃貸借契約以外の委任状については、ご相談の時にお問い合わせください。 |
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