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任意後見契約 | |||||||||||
任意後見契約は,法務省令の定める様式の公正証書により,本人が事理弁識能力(判断能力)を備えている時点で,将来,事理弁識能力が不十分になり,自ら財産管理等ができなくなる場合に備え,信頼できる者を任意後見人に選任し,任意後見人に任意後見契約で定めた財産管理行為等を将来委託できることを内容とする契約です(任意後見契約に関する法律第3条)。 任意後見契約締結の公正証書を作成するメリットとして以下のような点が考えられます。 ・任意後見契約の内容は,当事者の合意により定めることができ,法定の後見制度(民法843条1項,876条の2第1項,876条の7第1項)の場合と異なり,本人の意向に沿ったものとすることが可能です。 ・自己が信頼する者に自分の意思で将来を託すことができます。 |
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